略式起訴 即決裁判

即決裁判手続とは、刑事訴訟法における手続きの一種である。年の改正刑事訴訟法に盛り込まれており、年10月2日から導入された。. そこで、一定の刑事事件について、通常の刑事裁判の手続を簡略化して迅速に事件を終結させるための手続として、平成18年、即決裁判手続は導入されることになりました。. 以下、「 即決裁判手続 」の詳細を解説します。. 1.即決裁判手続の要件. (1) 対象.

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即決裁判手続の他に、簡略化された裁判手続として「略式手続」もあります。 略式手続とは、簡易裁判所が管轄する万円以下の罰金または科料に相当する事件で、公開の裁判によらず、書面のみの審理で命令を言い渡す、簡易的な裁判手続のことです 。. 略式手続とは,検察官の請求により,簡易裁判所の管轄に属する(事案が明白で簡易な自白事件)万円以下の罰金又は科料に相当する事件について,被疑者に異議の.

略式起訴 即決裁判

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略式命令とは、簡易裁判所が正式裁判によらずに簡易な手続で発する命令のことです。. 全ての刑事事件を正式裁判で裁くと膨大な数になります。. 公開の法廷で裁判をするまでもないような事案が明白で簡易な事件の場合には、被疑者の同意を得て簡易な. 即決裁判は法廷で審理されますが、略式裁判は書面で審理されます。略式裁判では法廷が開かれることはありません。そのため、被告人や弁護士が法廷で言い分を主張する機会が.

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略式起訴とは、簡易的に刑事手続きを終了させるための制度です。. 正式裁判に比べて 身体拘束期間が短くなります。. ただ有罪判決を受けることにはなるので、 前科がついてしまいます。. ご家族や自身に前科をつけるのを避けたい方は、弁護士への依頼. 即決裁判は事案が明白で軽微な事件について簡易・迅速に進められる裁判手続きのことです。手続きを利用できる条件や対象となる犯罪、略式裁判との違い.

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この「略式命令請求」は、検察官が被疑者を簡易裁判所に起訴すると同時に、略式命令にしてほしいと請求するもので、法律の概念上は起訴とは別の行為なのですが、俗称として、これを区別せずに「略式起訴」とも呼ばれています。. 正式裁判は、被告人. 略式命令は、被疑者が万円以下の罰金または科料にあたる罪を犯したとして検察官が簡易裁判所に略式起訴した刑事手続きにおいて、簡易裁判所が発する.

先に少し触れましたが、略式起訴は、「被疑者が事前にその刑罰を受け入れる」ことも成立の条件に含みます。 つまり、略式起訴で罰金が決まり、その罰金を支払ったということは罰を受け入れたということです。 もし前科がつくことを避けたい場合は、 略式起訴に同意する前に対処する必要があるでしょう。 具体的には、被害者側と示談交渉をするなどの対処を行うことです。 示談などによる当事者間で決着がついていると、不起訴になる可能性が高くなります。 不起訴とは「起訴されていない」ということですから、前科はつかないのです。 示談交渉は、被害者の感情などが寄与するところも大きく、たやすく決着するものではありません。 早めに弁護士に相談し、適切に対処しましょう。. 略式手続とは、(区検察庁所属の)検察官の請求により、簡易裁判所が、管轄する軽微な事件について、公判を開くことなく、略式命令により万円以下の.